あましの会規約
制定日:令和8年8月1日
前文
あん摩マッサージ指圧は、人の身体に触れ、健康と生活を支える、日本に根差した専門的な業である。一方で、その専門性や社会的役割は、いまだ十分に言語化・科学化され、社会に認知されているとはいえない。
あましの会は、年齢、性別、障害の有無、地域、流派、経歴、所属その他の違いを越え、互いを尊重し、力を合わせる「あマ指のワンチーム」である。
本会は、誰かから与えられた活動に参加するだけの団体ではなく、自分たちが自分たちの手でイベントを育て、その経験を通じて自分を育て、一人ひとりの成長によって会を育て、会の活動を通じてあん摩マッサージ指圧そのものを育てていく団体である。
そして、本会は、あん摩マッサージ指圧師自身が、自らの業を言語化し、科学化し、社会へ伝え、社会の中で活用できる形へ発展させるための実践と演習の場である。臨床、教育、研究、制度、政治・行政、法律、経営及び交流の領域を結び、あん摩マッサージ指圧を社会に浸透させ、その専門性を深化させる。
私たちが目指すのは、あん摩マッサージ指圧師が、鍼灸、整骨又は整体と混同されることなく、その名称だけで専門性と役割を正しく認識・利用してもらえる社会である。その未来を自分たちの手でつくるため、ここにあましの会を組織する。
規約
第1条(名称及び団体の性格)
本会は、「あましの会」と称する。
2 本会は、あん摩マッサージ指圧の発展及び社会貢献を目的とする非営利の任意団体とし、特定の政党、宗教団体、思想団体、企業その他の組織の支配を受けない独立した団体とする。
3 本会の主たる事務所は、東京都墨田区業平1-12-3安藤ビル1階 はり・きゅう・マッサージなり平治療院に置く。
第2条(目的)
本会は、あん摩マッサージ指圧に関わる者が、年齢、性別、障害の有無、地域、流派、経歴及び所属等の違いを越えて交流し、学び合い、協働する「あマ指のワンチーム」を形成することを目的とする。
2 本会は、あん摩マッサージ指圧師自身が、その知識、技術、経験及び社会的役割を言語化・科学化し、社会へ発信し、社会の課題解決に役立つ形で実践することを目的とする。
3 本会は、「あマ指師」という名称及び専門性が社会に広く正しく認知され、必要な場面で信頼され選択される社会の実現を目指す。
第3条(基本理念)
本会は、次の理念に基づいて活動する。
一 あらゆる違いを越え、互いの人格、経験及び専門性を尊重し、対等に協働すること。
二 会員が自ら企画・実践・検証し、イベント・自分・本会及びあん摩マッサージ指圧を育てること。
三 経験的に継承されてきた知識及び技術を尊重しつつ、言語化、可視化及び科学化し、次世代と社会へ伝えること。
四 臨床、教育、研究、制度、政治・行政、法律、経営及び交流を分断せず、相互に結び付けること。
五 法令、職業倫理、科学的誠実性、安全性、公益性及び透明性を重視すること。
第4条(事業)
本会は、前2条の目的及び理念を実現するため、次の事業を行う。
一 研修会、講習会、症例検討会、学術大会、研究会及びカンファレンス等の開催
二 会員相互の交流、キャリア形成、開業、経営及び情報発信に関する支援
三 あん摩マッサージ指圧に関する調査、研究、教育、広報及び政策提言
四 地域活動、災害支援その他の社会貢献活動
五 行政、教育、研究、医療、福祉、企業、職能団体及び市民等との連携
六 会員が提案するプロジェクトの実施及び支援
七 その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(会員)
本会の会員は、正会員、学生会員、協力・賛助会員とする。各区分の定義は下記の通り。
2 <正会員> あん摩マッサージ指圧師免許を有する者、あん摩マッサージ指圧師以外の資格所有者・その他医療従事者、その他関係者、かつ、本会の目的及び規約に賛同する個人。
3 <学生会員> あん摩マッサージ指圧養成学校在校生(専科・本科含む)
4 <協力・賛助会員> その他、本会の目的及び規約に賛同し、専門的知識、活動、資金、物品、役務その他の方法により本会を支援する個人又は団体個人・法人・団体。
第6条(入会、退会及び会費)
入会を希望する者は、所定の手続を行い、運営会議又はその委任を受けた者の承認を得るものとする。
2 会員は、総会が別に定める会費を納付しなければならない。
3 会員は、所定の手続により退会することができる。退会後も、守秘義務、個人情報及び知的財産に関する義務は存続する。
4 本会は、入会希望者が次のいずれかに該当すると認められる場合、入会を承認しないことができる。
一 申込内容に虚偽がある場合
二 本会の目的又は理念に著しく反する活動を行っている場合
三 過去に本会から除名された場合
四 反社会的勢力に該当し、又はこれと関係を有する場合
五 他の会員又は関係者の安全、権利又は本会の信用を害するおそれがある場合
六 その他、運営会議が合理的な理由により会員として不適当と判断した場合
第7条(会員の権利及び義務)
正会員は総会における議決権を有し、全会員は、本会の活動への参加及び企画の提案を行うことができる。
2 会員は、本規約及び本会の決定を遵守し、互いの人格、背景、経験及び価値観を尊重しなければならない。
3 会員は、本会で知り得た個人情報及び非公開情報を適切に管理し、本会の信用を損なう行為をしてはならない。
第8条(禁止事項)
会員及び本会の活動に参加する者は、本会の会場、オンラインコミュニティ、SNS、会員間の連絡その他本会を通じて形成された関係を利用して、次の行為をしてはならない。
一 本会の目的に基づく政策提言、制度研究及び意見交換を除き、特定の政党、政治団体、宗教、思想団体その他への勧誘、布教、入会又は支持の要求及びこれらを目的とする主張
二 ネットワークビジネス(MLM)、マルチ商法その他これらに類する事業への勧誘
三 本会の趣旨と関係のない営業活動、商品・サービスの強引な売込み、執拗な勧誘又は本会の信用を利用した商行為
四 会員間における金銭等財物の貸借、立替えの常態化、投資又は出資の勧誘その他の金銭トラブルを生じさせる行為。ただし、本会が承認した事業上の精算を除く。
五 他者の背景、経験、障害、価値観、資格、所属、施術方法又は流派等を一方的に否定し、侮辱し、見下し、揶揄し、又は人格を攻撃する行為
六 他者又は他流派に対する誹謗中傷、虚偽情報の流布、マウンティング、威圧、嫌がらせ又はこれらに類する行為
七 前2号の行為をSNS、電子メール、チャットその他の会外の媒体で行うこと
八 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、差別、暴力、脅迫、つきまとい、交際又は飲酒の強要その他他者の尊厳又は安全を害する行為
九 無断撮影、無断録音、個人情報又は秘密情報の漏えい、本会の名称若しくはロゴの無断使用その他第三者の権利を侵害する行為
十 法令、公序良俗又は本会の目的及び理念に反する行為
2 会員間で本会の承認を得ずに行われた私的な取引、金銭貸借、投資、契約その他の行為については、当事者が自らの責任において対応するものとする。ただし、本会の故意又は過失により生じた損害について、本会が法令上負う責任を免れるものではない。
第9条(相談、調査及び措置)
本会は、前条の違反その他の問題について相談及び申告を受け付け、関係者の秘密及び安全に配慮して必要な調査を行う。
2 本会は、違反の内容及び程度に応じ、注意、警告、投稿削除、接触制限、活動又はイベントへの参加停止、役職解任、会員資格停止その他必要な措置を講ずることができる。
3 緊急に安全を確保する必要がある場合、代表又は事業責任者は、調査又は決議に先立ち、退去、接触制限又は参加停止等の暫定措置を講ずることができる。
第10条(除名及び手続)
会員が重大又は反復継続する規約違反を行い、本会又は他者の安全、名誉、信用若しくは財産を著しく害したときは、総会の決議により除名することができる。
2 重大な処分を行うときは、原則として本人に理由を通知し、弁明の機会を与える。ただし、緊急の安全確保を要する場合はこの限りでない。
3 処分対象者又は当該事案に特別の利害関係を有する者は、調査、審議及び議決に参加することができない。
第11条(役員)
本会に、代表1名、副代表1名以上、運営委員若干名、事務局担当、会計担当及び監事を置く。必要に応じ、その他の役職を置くことができる。
2 役員は、正会員から選出する。
3 役員は、総会で選任する。任期は最低1年とし、上限は設けず、再任は妨げない。
4 役員は、原則として無報酬とする。ただし、専門的業務に対する報酬及び活動に必要な実費の支給を妨げない。
第12条(役員の職務)
代表は、本会を代表し、業務を統括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
2 運営委員及び事務局担当は、本会の日常運営、会員管理、事業及び連絡調整を行う。
3 会計担当は、収入、支出及び財産を管理し、会計書類を作成する。監事は、業務及び会計を監査する。
第13条(総会)
総会は正会員をもって構成する本会の最高意思決定機関とし、通常総会を毎年1回開催する。必要に応じ臨時総会を開催する。
2 総会は、役員の選任及び解任、事業計画、予算及び決算、会費、規約変更、除名、法人化、解散その他重要事項を決議する。
3 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数で決議する。書面、委任状又は電磁的方法による議決権行使者は出席者とみなす。
4 規約変更、役員の解任、除名、法人化及び解散は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
第14条(運営会議)
運営会議は、監事を除く役員をもって構成し、総会の決議に基づき、日常運営、入会承認、事業及びプロジェクトの承認、予算内支出、外部連携その他必要な事項を決定する。
2 運営会議は、役員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で決議する。対面、オンライン又は電磁的方法により開催することができる。
第15条(プロジェクト)
会員は、本会の目的に沿うプロジェクトを提案し、運営会議の承認を得て実施することができる。
2 プロジェクト責任者は、目的、予算、安全管理、情報管理、知的財産及び成果について責任を負い、運営会議へ報告する。
3 本会の名称、会員情報、成果物又は人間関係を、本会の承認なく私的事業へ転用してはならない。
第16条(会計)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、協賛金、助成金その他適法な収入をもって充てる。余剰金は会員に分配しない。
3 代表及び会計担当は、予算及び決算を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得る。
4 本会の金銭は団体の活動に専用する口座等で管理し、個人の財産と混同してはならない。
第17条(情報管理、肖像及び知的財産)
本会は、個人情報に関する法令を遵守し、会員、参加者、患者、研究対象者その他の情報を適正に管理する。
2 本会の活動における撮影、録音、録画及びその公開は、事前の告知及び必要な同意に基づいて行う。
3 本会の活動により作成された著作物の権利は、別段の合意がない限り著作者に帰属し、本会による利用条件は個別に定める。
4 本会の名称、ロゴ及び公式アカウントは本会が管理し、無断で使用してはならない。
第18条(臨床、研究及び安全)
本会の活動に関わる者は、関係法令、職業倫理及び研究倫理を遵守し、免許又は資格の範囲を超える行為をしてはならない。
2 実技、症例発表及び研究においては、参加者、患者及び研究対象者の安全、尊厳、個人情報及び同意を最優先する。
3 研究データの捏造、改ざん、盗用その他の研究不正を行ってはならない。
第19条(政治的中立性及び利益相反)
本会は、特定の政党、政治団体、宗教又は思想団体の利益を目的とせず、中立性及び独立性を保つ。ただし、本会の目的に関係する制度、法律、政治及び行政について、調査、意見交換及び政策提言を行うことを妨げない。
2 役員及び会員は、本会の利益と自己又は関係者の利益が対立し、又はそのおそれがあるときは、速やかに申告し、当該事項の議決に参加してはならない。
第20条(反社会的勢力の排除)
本会は、反社会的勢力との一切の関係を持たず、資金、協賛、取引その他の利益を受けない。
2 会員又は関係者が反社会的勢力に該当し、又は関与していることが判明した場合、本会は、会員資格停止、除名、契約解除その他必要な措置を講ずることができる。
第21条(細則及び規約の変更)
本規約の施行に必要な会費、会計、個人情報、広報、プロジェクト、ハラスメント対応その他の細則は、運営会議が別に定めることができる。ただし、会員の権利又は義務に重大な影響を及ぼすものは、総会の承認を得る。
2 本規約の変更は、第13条第4項に定める総会の決議による。
第22条(法人化、解散及び残余財産)
本会の法人化又は解散は、第13条第4項に定める総会の決議による。
2 解散時の残余財産は、会員又は役員に分配せず、総会の決議により、本会と類似する目的を有する非営利団体、公益団体、教育機関、地方公共団体その他適切な団体に寄付する。
3 本規約に定めのない事項は、本会の目的及び理念に照らし、運営会議が判断する。ただし、本会の根幹に関わる事項は総会の決議による。
附則
第1条(施行日)
本規約は、令和[8]年[8]月[1]日から施行する。
第2条(設立時役員)
設立時役員は、代表[1人]、副代表[2人]、運営委員[3人]、事務局担当[1人]、会計担当[1人]、監事[1人]とする。
第3条(最初の事業年度)
本会の最初の事業年度は、施行日から令和[9]年3月31日までとする。
第4条(設立時の会費)
設立時の会費は、正会員年額[5,000]円、学生会員年額[2,500]円、協力・賛助会員[3,000]円とする。

